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静岡地方裁判所 昭和55年(わ)1095号 判決 1981年2月27日

事件名

法人税法違反

宣告日

昭和五六年二月二七日

裁判所

静岡地方裁判所刑事第二部

裁判官

千葉庸子

検察官

鈴木規夫

被告人

本店の所在地 静岡県清水市追分四丁目二一〇七番地

法人の名称

株式会社 望月三蔵商店

代表者の住居

静岡県清水市追分四丁目二一〇七番地

代表者の氏名

望月悠自

氏名 望月悠自

年令

大正一三年二月二八日生

職業

会社役員

住居

静岡県清水市追分四丁目二一〇七番地

本籍

右同

主文

被告会社株式会社望月三蔵商店を罰金一、二〇〇万円に、被告人望月悠自を懲役八月にそれぞれ処する。

この裁判の確定の日から、三年間被告人望月悠自の右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告会社株式会社望月三蔵商店は、静岡県清水市追分四丁目二一〇七番地に本店を置き、瓦の製造及び販売等を事業目的とする資本金二〇〇万円の株式会社であり、被告人望月悠自は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人望月悠自は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ、

第一 昭和五二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度の所得金額が四二、二〇二、三〇五円であり、これに対する法人税額は一五、六五一、二〇〇円であるにもかかわらず、昭和五三年二月二八日、静岡県清水市江尻東一丁目五番一号所在の所轄清水税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二、六六一、八三二円であり、これに対する法人税額は三五五、五〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額一五、二九五、七〇〇円を免れ、

第二 昭和五三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度の所得金額が二五、四八五、三〇三円であり、これに対する法人税額は八、七六〇、三〇〇円であるにもかかわらず、昭和五四年二月二七日、前記清水税務署において、同税務署長に対し、所得金額は二、六二四、七五三円であり、これに対する法人税額は一四一、〇〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額八、六一九、三〇〇円を免れ、

第三 昭和五四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度の所得金額が二四、九六五、七三〇円であり、これに対する法人税額は八、七七七、五〇〇円であるにもかかわらず、昭和五五年二月二八日、前記清水税務署において、同税務署長に対し、所得金額は六五〇、〇〇二円であり、これに対する法人税額は既納付所得税からの控除によってない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額八、七七七、五〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告会社株式会社望月三蔵商店及び被告人望月悠自につき、法人税法一五九条

被告会社株式会社望月三蔵商店につき法人税法一六四条一項

被告人望月悠自につき、刑法二五条一項

(裁判官 千葉庸子)

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